有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因の主な項目別内訳
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年3月31日、「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、当事業年度末の一時差異等のうち、2026年4月1日以後に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.5%から31.4%に変更しております。これに伴う財務諸表に与える影響額は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 11,485千円 | 16,073千円 |
| 棚卸資産評価損 | 31,908千円 | 19,234千円 |
| 未払事業所税否認 | 3,116千円 | 1,642千円 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 63,967千円 | 64,160千円 |
| 投資有価証券評価損否認 | 272千円 | 272千円 |
| 関係会社株式評価損否認 | 311,584千円 | 311,584千円 |
| 関係会社出資金評価損 | 2,593千円 | 2,593千円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 373千円 | 315千円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 123千円 | 123千円 |
| ゴルフ会員権評価損否認 | 1,888千円 | 1,888千円 |
| 減損損失 | 91,230千円 | 91,230千円 |
| 減価償却損金算入限度超過額 | 16,834千円 | 11,954千円 |
| 繰越欠損金 | 170,960千円 | 157,333千円 |
| その他 | 7,369千円 | 7,403千円 |
| 繰延税金資産小計 | 713,710千円 | 685,809千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △162,836千円 | △143,804千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △520,314千円 | △504,804千円 |
| 評価性引当額小計 | △683,151千円 | △648,608千円 |
| 繰延税金資産合計 | 30,558千円 | 37,201千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,112千円 | 8,283千円 |
| 繰延税金負債合計 | 1,112千円 | 8,283千円 |
| 繰延税金資産純額 | 29,446千円 | 28,917千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因の主な項目別内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割等 | -% | 1.8% | |
| 評価性引当額の増減 | -% | △15.3% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -% | △15.4% | |
| その他 | -% | △1.4% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 0.2% |
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年3月31日、「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、当事業年度末の一時差異等のうち、2026年4月1日以後に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.5%から31.4%に変更しております。これに伴う財務諸表に与える影響額は軽微であります。