有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 15:57
【資料】
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【項目】
124項目
(重要な後発事象)
1.株式の併合等について
当社は、平成27年4月28日開催の取締役会において、単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)に係る定款中一部変更について決議するとともに、同年6月24日開催の定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を200億株を20億株に変更)を付議し、承認可決された。この定款中一部変更及び株式の併合は、平成27年10月1日をもって効力が発生する。
2.ユーロ円建社債(劣後特約付)の償還及び劣後特約付ローンによる資金調達について
当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、3,000億円の資金調達を目的として当社が英領ケイマン諸島の当社100%出資子会社 NS Preferred Capital Limited を割当先として平成18年11月に発行したユーロ円建社債(劣後特約付)について、償還権を行使して平成27年7月21日をもって全額を償還するとともに、その償還資金に充当するため、同日に劣後特約付ローン(以下「本ローン」)による資金調達3,000億円を実行することを決議した。概要は以下のとおりである。
①本ローンの概要
(1) 借入総額3,000億円
(2) 資金使途既存ユーロ円建社債(劣後特約付)の償還資金
(3) 借入実行日平成27年7月21日
(4) 弁済期日平成87年7月19日
ただし、借入実行日より5年経過以降、任意に期限前弁済することが可能。
(5) 貸主主要取引銀行4社
(6) 劣後特約当社について清算手続の開始、破産手続・更生手続・再生手続の開始の決定等がされた場合、本ローンの貸主は、本ローン及び本ローンと同順位の劣後債権を除く一切の債権が全額弁済を受けた後に、本ローンの元利金の弁済を受けることができる。
(7) 利息支払の任意停止普通株式への配当を行う場合等を除き、当社の裁量により、本ローンの利息の支払いの全部または一部を繰り延べることができる。
(8) 契約条件の変更制限本ローンの契約条件は、本ローンと同順位の劣後債権以外の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならない。
(9) 借換制限条項*
*「期限前弁済時に同等以上の資本性を有する資金調達を行う意図がある」旨を表明する条項
(10)資本性認定(当初5年間) Moody's 50%、S&P 50%、R&I 30%、JCR 50%
(5年経過以降) Moody's 50%、R&I 30%、JCR 25%

②業績に与える影響
本借換えによる当社の業績への影響は軽微である。