有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため注記を記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損否認 | 527百万円 | 691百万円 | |
| 減価償却累計額 | 318 | 419 | |
| 減損損失 | 20 | 139 | |
| 有価証券評価損否認 | 2 | 2 | |
| 未実現利益 | 136 | 135 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 24 | 58 | |
| 長期未払金 | 45 | 29 | |
| 退職給付引当金 | 318 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 289 | |
| 繰越欠損金 | 1,501 | 1,830 | |
| その他 | 348 | 284 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,244 | 3,880 | |
| 評価性引当額 | △2,957 | △3,611 | |
| 繰延税金資産合計 | 286 | 268 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △4 | △3 | |
| その他 | △30 | △23 | |
| 繰延税金負債合計 | △34 | △27 | |
| 繰延税金資産の純額 | 252 | 241 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | - | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.2 | - | |
| 住民税均等割 | 7.6 | - | |
| 海外連結子会社の優遇税制に伴う免税額 | △34.5 | - | |
| 海外連結子会社の適用税率差 | △1.1 | - | |
| 評価性引当額の増減 | 38.0 | - | |
| その他 | 0.1 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.1 | - |
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため注記を記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。