有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増し請求をする権利
2.当社の株主名簿管理人、事務取扱場所は次のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | 株主名簿管理人においては取扱っていません。 |
取次所 | ――― |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.moriseiki.com/indexj.html |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増し請求をする権利
2.当社の株主名簿管理人、事務取扱場所は次のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社