有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 12:16
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)21,643百万円1,494百万円
退職給付に係る負債4,038百万円4,132百万円
賞与引当金930百万円964百万円
たな卸資産未実現損益568百万円445百万円
減損損失1,019百万円1,032百万円
未払事業税128百万円99百万円
賞与引当金に係る社会保険料143百万円134百万円
資産除去債務121百万円132百万円
その他4,947百万円2,750百万円
繰延税金資産小計13,541百万円11,186百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△1,322百万円△1,109百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△835百万円△520百万円
評価性引当額小計(注)1△2,157百万円△1,630百万円
繰延税金資産合計11,384百万円9,556百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△3,616百万円△5,501百万円
固定資産圧縮積立金△4,021百万円△4,014百万円
在外子会社留保利益△2,552百万円△2,635百万円
資本連結のための評価益計上額△1,773百万円△628百万円
その他△3,467百万円△2,903百万円
繰延税金負債合計△15,431百万円△15,684百万円
繰延税金資産(負債)の純額△4,047百万円△6,127百万円

(注)1.評価性引当額が527百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)243196171165787881,643
評価性引当額△232△184△164△165△77△499△1,322
繰延税金資産101271289321

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金1,643百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産321百万円を計上しております。当該繰延税金資産321百万円は、連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高1,643百万円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、過年度に税引前当期純損失を計上したことなどにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)193179115531498021,494
評価性引当額△193△179△115△53△149△416△1,109
繰延税金資産385385

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金1,494百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産385百万円を計上しております。当該繰延税金資産385百万円は、連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高1,494百万円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、過年度に税引前当期純損失を計上したことなどにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率-30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目-0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目-△0.9%
住民税均等割-0.4%
評価性引当額の増減-△0.7%
投資優遇税制による免除-△0.6%
研究開発費用 税額免除-△2.1%
持分法投資損益-△0.1%
連結子会社との税率差異等-△0.6%
その他-1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率-27.8%

(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。