有価証券報告書-第179期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取り又は買増しをした単元未満株式の数で按分した金額に、消費税相当額を加算した金額とする。 |
| (算式) 買取請求書が株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日、又は買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格(ただし、その日に売買取引がないとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。)に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき 1.15% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.9% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.7% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | |
| 公告掲載方法 | 公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞にこれを掲載する。 公告掲載URL http://www.toshiba.co.jp/about/ir/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を有しておりません。