有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(未適用の会計基準等)
平成28年3月31日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりである。
なお、当該会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
・当社及び国内連結子会社
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われている。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年3月期の期首より適用予定である。
・在外連結子会社
平成28年3月31日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりである。
なお、当該会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
・当社及び国内連結子会社
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われている。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年3月期の期首より適用予定である。
・在外連結子会社
| 会計基準等の名称 | 概要 | 適用予定日 |
| ・「顧客との契約から生じる収益」 (IFRS第15号) | ・収益の認識に関する会計処理を改訂 | 平成31年3月期より適用予定 |
| ・「金融商品」(IFRS第9号) | ・金融商品の分類、測定及び減損等に係る改訂 | 平成31年3月期より適用予定 |
| ・「リース」(IFRS第16号) | ・リース会計に関する会計処理を改訂 | 平成32年3月期より適用予定 |
| ・「顧客との契約から生じる収益」 (米国会計基準 ASU 2014-09) | ・収益の認識に関する会計処理を改訂 | 平成32年3月期より適用予定 |
| ・「リース」 (米国会計基準 ASU 2016-02) | ・リース会計に関する会計処理を改訂 | 平成33年3月期より適用予定 |