有価証券報告書-第74期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律十三号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より法人税額から5百万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税(防衛特別法人税)が創設されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債が35百万円、法人税等調整額が15百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が19百万円減少します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第73期 (2024年2月29日) | 第74期 (2025年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金繰入超過額 | 764百万円 | 805百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 435百万円 | 596百万円 |
| 製品保証引当金繰入超過額 | 198百万円 | 175百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 702百万円 | 788百万円 |
| 賞与引当金繰入超過額 | 462百万円 | 525百万円 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 22百万円 | 2百万円 |
| 減損損失 | 122百万円 | 172百万円 |
| 長期未払金 | 45百万円 | 43百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 135百万円 | 147百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 113百万円 | -百万円 |
| その他 | 362百万円 | 429百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 3,365百万円 | 3,688百万円 |
| 評価性引当額 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △113百万円 | -百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △3,252百万円 | △3,358百万円 |
| 評価性引当額小計 | △3,365百万円 | △3,358百万円 |
| 繰延税金資産合計 | -百万円 | 329百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △538百万円 | △673百万円 |
| 前払年金費用 | △483百万円 | △506百万円 |
| その他 | △26百万円 | △39百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,049百万円 | △1,219百万円 |
| 差引:繰延税金負債純額 | △1,049百万円 | △890百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第73期 (2024年2月29日) | 第74期 (2025年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.9% | 0.4% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.9% | △10.7% |
| 住民税等均等割額 | 0.4% | 0.5% |
| 税額控除 | △3.8% | △5.4% |
| 評価性引当額 | △1.9% | △1.3% |
| グループ通算制度適用による影響 | 0.1% | 0.3% |
| 抱合せ株式消滅差益 | △5.9% | -% |
| その他 | 1.3% | 0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.8% | 14.5% |
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律十三号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より法人税額から5百万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税(防衛特別法人税)が創設されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債が35百万円、法人税等調整額が15百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が19百万円減少します。