有価証券報告書-第66期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立いたしました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が、平成29年3月1日から開始する事業年度及び平成30年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年3月1日以降から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更されます。
これによる当事業年度の財務諸表への影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第65期 (平成28年2月29日) | 第66期 (平成29年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金繰入超過額 | 329百万円 | 231百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 805百万円 | 764百万円 |
| 製品保証引当金繰入超過額 | 330百万円 | 429百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 737百万円 | 653百万円 |
| 賞与引当金繰入超過額 | 342百万円 | 328百万円 |
| 関係会社貸倒損失 | 252百万円 | 239百万円 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 94百万円 | 22百万円 |
| 減損損失 | 136百万円 | 112百万円 |
| 長期未払金 | 53百万円 | 46百万円 |
| 関係会社事業損失引当金 | 136百万円 | -百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 132百万円 | 124百万円 |
| 繰越欠損金 | 2,228百万円 | 2,128百万円 |
| その他 | 245百万円 | 233百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 5,824百万円 | 5,314百万円 |
| 評価性引当額 | △5,824百万円 | △5,314百万円 |
| 繰延税金資産合計 | -百万円 | -百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △115百万円 | △194百万円 |
| その他 | △4百万円 | △27百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △120百万円 | △221百万円 |
| 差引:繰延税金資産純額 | △120百万円 | △221百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 第65期 (平成28年2月29日) | 第66期 (平成29年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.4% | 2.9% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △18.1% | △30.9% |
| 住民税等均等割額 | 1.8% | 1.5% |
| 評価性引当額 | △88.6% | △36.6% |
| 連結納税適用による影響 | 5.6% | 3.2% |
| 税率変更による影響額 | 43.4% | 20.3% |
| その他 | 0.2% | △1.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △14.7% | △8.1% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立いたしました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が、平成29年3月1日から開始する事業年度及び平成30年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年3月1日以降から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更されます。
これによる当事業年度の財務諸表への影響は軽微であります。