有価証券報告書-第64期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)第64期は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.96%から35.59%に変更されております。
これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.59%から、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.02%に、平成29年3月1日以降から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.22%に変更されます。
この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第63期 (平成26年2月28日) | 第64期 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金繰入超過額 | 1,245百万円 | 619百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 850百万円 | 817百万円 |
| 製品保証引当金 | 370百万円 | 440百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 781百万円 | 960百万円 |
| 賞与引当金 | 383百万円 | 389百万円 |
| 関係会社貸倒損失 | 278百万円 | 278百万円 |
| 貸倒引当金 | 230百万円 | 205百万円 |
| 減損損失 | 141百万円 | 144百万円 |
| 長期未払金 | 59百万円 | 59百万円 |
| 関係会社事業損失引当金 | 150百万円 | 150百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 169百万円 | 142百万円 |
| 繰越欠損金 | 1,722百万円 | 1,454百万円 |
| 防衛装備品関連損失引当金 | -百万円 | 1,016百万円 |
| その他 | 146百万円 | 204百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 6,531百万円 | 6,884百万円 |
| 評価性引当額 | △6,531百万円 | △6,884百万円 |
| 繰延税金資産合計 | -百万円 | -百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △340百万円 | △650百万円 |
| その他 | △7百万円 | △6百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △348百万円 | △656百万円 |
| 差引:繰延税金資産純額 | △348百万円 | △656百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 第63期 (平成26年2月28日) | 第64期 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | -% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 29.3% | -% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △54.5% | -% |
| 住民税等均等割額 | 2.1% | -% |
| 評価性引当額 | 171.3% | -% |
| 連結納税適用による影響 | △17.1% | -% |
| その他 | △3.7% | -% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 165.4% | -% |
(注)第64期は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.96%から35.59%に変更されております。
これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.59%から、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.02%に、平成29年3月1日以降から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.22%に変更されます。
この税率変更による影響は軽微であります。