有価証券報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.9%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う財務諸表への影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 研究開発費 | 36,901千円 | 53,344千円 |
| 未払金 | 52,191 | - |
| 製品評価損 | 31,536 | 23,545 |
| その他 | 14,985 | 20,305 |
| 小計 | 135,614 | 97,196 |
| 評価性引当額 | △104,914 | △51,396 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 30,700 | 45,800 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 繰越欠損金 | 402,533 | 384,668 |
| 関係会社株式評価損 | 303,937 | 270,493 |
| 長期未払金 | 21,422 | 19,244 |
| 減損損失 | 39,286 | 21,173 |
| 新株予約権 | 30,756 | 19,713 |
| その他 | 14,063 | 23,667 |
| 小計 | 812,001 | 738,959 |
| 評価性引当額 | △812,001 | △738,959 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | - | - |
| 繰延税金資産合計 | 30,700 | 45,800 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 資産除去費用 | △5,825 | △4,537 |
| その他 | △298 | - |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △6,124 | △4,537 |
| 繰延税金負債合計 | △6,124 | △4,537 |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | 24,575 | 41,262 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.3% | 35.9% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.6 |
| 海外子会社配当金益金不算入額 | △14.8 | △29.9 |
| 住民税均等割 | 1.1 | 1.2 |
| 評価性引当額の増減 | △24.0 | △45.2 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | 33.0 |
| その他 | △2.2 | △0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.4 | △4.5 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.9%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う財務諸表への影響はありません。