有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「未払法定福利費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた492百万円は、「未払法定福利費」82百万円、「その他」409百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は90百万円減少し、法人税等調整額が26百万円、その他有価証券評価差額金が117百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付信託設定額 | 698百万円 | 633百万円 |
| 未払賞与 | 602 〃 | 581 〃 |
| たな卸資産 | 306 〃 | 335 〃 |
| 未払法定福利費 | 82 〃 | 80 〃 |
| 製品保証引当金 | 100 〃 | 72 〃 |
| 未払事業税 | 175 〃 | 63 〃 |
| その他 | 409 〃 | 367 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 2,375百万円 | 2,133百万円 |
| 評価性引当額 | △672 〃 | △606 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,702百万円 | 1,526百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △676百万円 | △1,149百万円 |
| 前払年金費用 | △424 〃 | △676 〃 |
| 退職給付信託設定益 | △287 〃 | △261 〃 |
| その他 | △11 〃 | △9 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △1,400百万円 | △2,096百万円 |
| 繰延税金資産の純額 (△は繰延税金負債の純額) | 302 〃 | △569 〃 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「未払法定福利費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた492百万円は、「未払法定福利費」82百万円、「その他」409百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.9% | 35.5% |
| (調整) | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.5% | △0.8% |
| 住民税均等割 | 0.8% | 0.9% |
| 試験研究費税額控除 | △2.2% | △2.4% |
| 生産等設備投資税額控除 | △0.9% | △0.7% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.3% | 0.4% |
| 雇用者給与等支給額増加税額控除 | ― | △1.8% |
| その他 | △0.7% | △0.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.7% | 30.5% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は90百万円減少し、法人税等調整額が26百万円、その他有価証券評価差額金が117百万円、それぞれ増加しております。