有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付に係る負債 | 160,893千円 | 153,954千円 | |
| 長期未払金 | 4,643 | - | |
| 会員権評価損 | 5,216 | - | |
| 減損損失 | 6,499 | 3,773 | |
| 未実現利益 | 793 | 2,938 | |
| 賞与引当金 | 8,340 | 7,887 | |
| 賞与未払金 | - | 5,451 | |
| たな卸資産 | 12,495 | 13,427 | |
| 減価償却費 | 1,156 | 3,070 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,411,588 | 1,349,184 | |
| 未払事業税 | 1,556 | 1,544 | |
| その他 | 3,229 | 4,414 | |
| 小計 | 1,616,414 | 1,545,646 | |
| 評価性引当額 | △1,615,620 | △1,542,707 | |
| 繰延税金資産合計 | 793 | 2,938 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △6,821 | △256 | |
| 減価償却費 | △1,518 | △156 | |
| 在外子会社の留保利益 | △1,461 | △686 | |
| 繰延税金負債合計 | △9,801 | △1,099 | |
| 繰延税金資産・負債(△)の純額 | △9,007 | 1,838 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 793千円 | 2,938千円 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △9,801 | △1,099 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | -% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | - | |
| 住民税均等割等 | 3.2 | - | |
| 評価性引当額の増減 | △24.7 | - | |
| 在外子会社の適用税率差異 | △3.2 | - | |
| 在外子会社の留保利益 | 0.8 | - | |
| その他 | 0.5 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.1 | - |
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
| 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。 なお、上記変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 |