有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は127百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は222百万円減少し、法人税等調整額が288百万円、その他有価証券評価差額金が65百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 934百万円 | 920百万円 | |
| 棚卸資産 | 279 | 212 | |
| 未払事業税 | 428 | 539 | |
| 未払費用 | 133 | 150 | |
| その他 | 67 | 98 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 1,843 | 1,921 | |
| 繰延税金負債(流動) | - | 0 | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 1,843 | 1,920 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| ソフトウェア | 863 | 930 | |
| 投資有価証券等 | 326 | 295 | |
| 退職給付引当金 | 457 | 357 | |
| 役員退職慰労引当金 | 36 | 33 | |
| その他 | 226 | 261 | |
| 小計 | 1,910 | 1,878 | |
| 評価性引当額 | △224 | △211 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 1,686 | 1,666 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 法人税法上の子会社株式譲渡損 | 377 | 341 | |
| その他有価証券評価差額金 | 605 | 628 | |
| 小計 | 982 | 969 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 704 | 697 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,547 | 2,618 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.0 | ||
| 住民税均等割 | 0.2 | ||
| 外国税額控除 | △0.5 | ||
| 試験研究費税額控除 | △2.8 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | ||
| その他 | △0.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は127百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は222百万円減少し、法人税等調整額が288百万円、その他有価証券評価差額金が65百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加しております。