有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年12月9日取締役会決議
(注)新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額については、平成26年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で行った株式分割を考慮した数値を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年12月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,330 | 3,330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 333,000 | 333,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 210 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月25日 至 平成27年12月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算定される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。また、本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額については、平成26年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で行った株式分割を考慮した数値を記載しております。