有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:34
【資料】
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【項目】
156項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、従来は工事完成基準を適用していた契約のうち、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出している。一部の連結子会社において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、新たな会計方針を適用する前と比べて、当連結会計年度の売上高が4,495百万円増加し、営業利益及び経常利益が949百万円増加、親会社株主に帰属する当期純利益が652百万円増加している。また、利益剰余金の当期首残高は2,008百万円減少している。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載している。
前連結会計年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替を行っていない。
また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示している。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」については注記していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。これにより、一部の連結子会社にて、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1カ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用していたが、当連結会計年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更している。この変更が、連結財務諸表に与える影響は軽微である。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19項 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していない。