有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。これによる繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
賞与引当金 | 331百万円 | 313百万円 | |
棚卸資産評価損 | 277 | 260 | |
未払事業税 | 46 | 31 | |
未払社会保険料 | 51 | 49 | |
棚卸資産未実現利益 | 99 | 55 | |
その他 | 24 | 28 | |
繰延税金資産小計 | 828 | 735 | |
評価性引当額 | △3 | △3 | |
繰延税金負債との相殺 | △1 | △3 | |
繰延税金資産合計 | 825 | 729 | |
繰延税金負債(流動) | |||
未収還付事業税 | △1 | △3 | |
繰延税金負債小計 | △1 | △3 | |
繰延税金資産との相殺 | 1 | 3 | |
繰延税金負債合計 | - | - | |
繰延税金資産の純額 | 825 | 729 | |
繰延税金資産(固定) | |||
退職給付に係る負債 | 388 | 277 | |
資産除去債務 | 308 | 312 | |
ソフトウェア償却費 | 369 | 358 | |
投資有価証券評価損 | 70 | 70 | |
役員退職慰労引当金 | 79 | 23 | |
長期未払金 | - | 51 | |
その他 | 57 | 51 | |
繰延税金資産小計 | 1,272 | 1,142 | |
評価性引当額 | △502 | △497 | |
繰延税金負債との相殺 | △308 | △434 | |
繰延税金資産合計 | 462 | 211 | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | △254 | △379 | |
その他 | △54 | △55 | |
繰延税金負債小計 | △308 | △434 | |
繰延税金資産との相殺 | 308 | 434 | |
繰延税金負債合計 | - | - | |
繰延税金資産(負債)の純額 | 462 | 211 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 30.8% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | ||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | ||
住民税均等割 | 2.9 | ||
所得拡大促進税制の特別控除 | △1.1 | ||
試験研究費税額控除 | △5.9 | ||
持分法投資損益 | △1.0 | ||
在外子会社の税率差異 | 1.8 | ||
連結子会社の清算による影響 | 7.3 | ||
評価性引当額 | △0.4 | ||
その他 | 1.7 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。これによる繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽微であります。