有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の37.2%から34.8%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第89期 (平成26年2月28日) | 第90期 (平成27年2月28日) | ||
| (流動の部) | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 244,193千円 | 448,378千円 | |
| 賞与引当金 | 258,279 | 286,206 | |
| たな卸資産評価損 | 149,926 | 162,262 | |
| その他 | 62,721 | 106,223 | |
| 繰延税金資産小計 | 715,122 | 1,003,071 | |
| 評価性引当額 | △470,928 | △554,692 | |
| 繰延税金資産合計 | 244,193 | 448,378 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 244,193 | 448,378 | |
| (固定の部) | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 2,078,479千円 | 1,190,888千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 198,943 | 198,943 | |
| 減価償却費 | 169,074 | 186,283 | |
| 投資有価証券評価損 | 164,976 | 162,689 | |
| 固定資産減損損失 | 50,889 | 53,962 | |
| 退職給付引当金 | 63,690 | - | |
| その他 | 168,672 | 171,174 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,894,726 | 1,963,940 | |
| 評価性引当額 | △2,894,726 | △1,963,940 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △83,161 | △242,314 | |
| 前払年金費用 | - | △73,575 | |
| 特別償却準備金 | - | △40,336 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △19,603 | △18,977 | |
| その他 | △6,623 | △6,545 | |
| 繰延税金負債合計 | △109,389 | △381,749 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △109,389 | △381,749 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 第89期 (平成26年2月28日) | 第90期 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.2% | 37.2% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.1 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △43.4 | △19.4 | |
| 外国子会社からの配当等に係る外国源泉税 | 8.8 | 2.6 | |
| 評価性引当額の増減 | △0.9 | △17.0 | |
| その他 | 0.8 | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.6 | 3.4 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の37.2%から34.8%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。