訂正有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.9%、平成28年4月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が108百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が108百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||
繰延税金資産 | |||||
たな卸資産評価損 | 100 | 百万円 | 98 | 百万円 | |
貸倒引当金 | 63 | 134 | |||
投資有価証券評価損 | 54 | 43 | |||
関係会社株式等評価損 | 180 | 163 | |||
未払費用 | 17 | 19 | |||
未払法定福利費 | 31 | 31 | |||
未払事業税 | 12 | 7 | |||
賞与引当金 | 226 | 224 | |||
製品保証引当金 | 16 | 13 | |||
退職給付引当金 | 280 | 524 | |||
投資損失引当金 | 53 | 94 | |||
繰越欠損金 | 377 | 184 | |||
その他 | 9 | 9 | |||
繰延税金資産小計 | 1,423 | 1,549 | |||
評価性引当額 | △427 | △516 | |||
繰延税金資産合計 | 995 | 1,033 | |||
繰延税金負債 | |||||
長期貸付金 | △13 | △19 | |||
その他有価証券評価差額金 | △2 | △5 | |||
繰延税金負債合計 | △16 | △25 | |||
繰延税金資産の純額 | 979 | 1,007 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||
法定実効税率 | 37.8 | % | 35.4 | % | |
(調整) | |||||
永久に損金または益金に算入されない項目 | △4.7 | △17.1 | |||
住民税均等割 | 2.9 | 13.8 | |||
税務上の繰越欠損金の利用 | △2.7 | ― | |||
評価性引当額の増減 | △83.1 | 90.8 | |||
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 6.4 | 71.1 | |||
試験研究費等の税額控除 | △2.9 | △9.0 | |||
その他 | △0.3 | △0.9 | |||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △46.6 | 184.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.9%、平成28年4月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が108百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が108百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。この変更による影響は軽微であります。