有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
※6.減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)
(1)減損損失の認識に至った経緯
住設システム分野の事業用資産については競争の激化によって収益性が著しく悪化したことにより、投資の回収が困難と判断されることから、減損損失として特別損失に計上しております。また、正味売却価額が帳簿価額を下回った遊休資産については、帳簿価額のうち回収可能価額を超過した額を減損損失として特別損失に計上しております。
(2)グルーピングの方法
事業用資産については製品及び市場の類似性を考慮して区分し、遊休資産については個々の資産ごとにグルーピングしております。
(3)回収可能価額の算定方法等
回収可能価額は正味売却価額により算定しております。正味売却価額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に合理的な調整を行って算出した金額または市場価値を勘案した合理的な見積りにより評価しております。
当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(単位:百万円)
(1)減損損失の認識に至った経緯
住設システム分野及び厨房分野の事業用資産については競争の激化によって収益性が著しく悪化したことにより、投資の回収が困難と判断されることから、減損損失として特別損失に計上しております。また、正味売却価額が帳簿価額を下回った遊休資産については、帳簿価額のうち回収可能価額を超過した額を減損損失として特別損失に計上しております。
(2)グルーピングの方法
事業用資産については製品及び市場の類似性を考慮して区分し、遊休資産については個々の資産ごとにグルーピングしております。
(3)回収可能価額の算定方法等
回収可能価額は正味売却価額により算定しております。正味売却価額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に合理的な調整を行って算出した金額または市場価値を勘案した合理的な見積りにより評価しております。
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)
用途 | 場所 | 種類 | 金額 |
事業用資産 (住設システム分野) | 茨城県土浦市 | 機械装置及び運搬具 | 14 |
土地 | 184 | ||
建設仮勘定 | 0 | ||
その他 | 4 | ||
群馬県前橋市 | 機械装置及び運搬具 | 31 | |
土地 | 13 | ||
その他 | 13 | ||
遊休資産 | 東京都杉並区 | 建物及び構築物 | 0 |
その他 | 5 | ||
中華人民共和国 江蘇省昆山市 | 機械装置及び運搬具 | 10 | |
その他 | 12 | ||
合 計 | 289 |
(1)減損損失の認識に至った経緯
住設システム分野の事業用資産については競争の激化によって収益性が著しく悪化したことにより、投資の回収が困難と判断されることから、減損損失として特別損失に計上しております。また、正味売却価額が帳簿価額を下回った遊休資産については、帳簿価額のうち回収可能価額を超過した額を減損損失として特別損失に計上しております。
(2)グルーピングの方法
事業用資産については製品及び市場の類似性を考慮して区分し、遊休資産については個々の資産ごとにグルーピングしております。
(3)回収可能価額の算定方法等
回収可能価額は正味売却価額により算定しております。正味売却価額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に合理的な調整を行って算出した金額または市場価値を勘案した合理的な見積りにより評価しております。
当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(単位:百万円)
用途 | 場所 | 種類 | 金額 |
事業用資産 (住設システム分野) | 茨城県土浦市 | 機械装置及び運搬具 | 21 |
建設仮勘定 | 25 | ||
その他 | 9 | ||
群馬県前橋市 | 機械装置及び運搬具 | 79 | |
その他 | 1 | ||
事業用資産 (厨房分野) | 大阪市此花区 | 建物及び構築物 | 5 |
機械装置及び運搬具 | 177 | ||
建設仮勘定 | 115 | ||
その他 | 566 | ||
兵庫県朝来市 | 機械装置及び運搬具 | 14 | |
その他 | 10 | ||
遊休資産 | 兵庫県明石市 | 建物及び構築物 | 136 |
機械装置及び運搬具 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
中華人民共和国 江蘇省昆山市 | その他 | 2 | |
合 計 | 1,168 |
(1)減損損失の認識に至った経緯
住設システム分野及び厨房分野の事業用資産については競争の激化によって収益性が著しく悪化したことにより、投資の回収が困難と判断されることから、減損損失として特別損失に計上しております。また、正味売却価額が帳簿価額を下回った遊休資産については、帳簿価額のうち回収可能価額を超過した額を減損損失として特別損失に計上しております。
(2)グルーピングの方法
事業用資産については製品及び市場の類似性を考慮して区分し、遊休資産については個々の資産ごとにグルーピングしております。
(3)回収可能価額の算定方法等
回収可能価額は正味売却価額により算定しております。正味売却価額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に合理的な調整を行って算出した金額または市場価値を勘案した合理的な見積りにより評価しております。