有価証券報告書-第60期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.0%から32.3%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.0%から31.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成29年3月21日に開始する事業年度及び平成30年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は31.5%から30.2%に、平成31年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は31.5%から29.9%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 投資有価証券評価損 | 113,111千円 | 101,800千円 | |
| 賞与引当金 | 81,690 | 76,131 | |
| 製品補償対策引当金 | 44,800 | 64,692 | |
| 貸倒引当金 | 48,611 | 45,698 | |
| その他 | 142,926 | 103,343 | |
| 繰延税金資産小計 | 431,139 | 391,666 | |
| 評価性引当額 | △232,438 | △149,766 | |
| 繰延税金資産合計 | 198,701 | 241,900 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 圧縮記帳積立金 | △115,768 | △101,731 | |
| その他有価証券評価差額金 | △178,473 | △81,905 | |
| 前払年金費用 | - | △32,495 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △15,464 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △309,706 | △216,131 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △111,005 | 25,768 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | ||
| 法定実効税率 | 37.0% | 35.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.6 | 4.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.2 | △5.2 | |
| 住民税均等割 | 5.3 | 6.1 | |
| 評価性引当額 | △4.4 | △13.8 | |
| 税額控除 | △1.3 | △1.9 | |
| 過年度法人税等 | - | 1.7 | |
| 税率の変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.0 | 3.4 | |
| その他 | 1.7 | △0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.7 | 29.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.0%から32.3%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.0%から31.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成29年3月21日に開始する事業年度及び平成30年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は31.5%から30.2%に、平成31年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は31.5%から29.9%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。