有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が、30,470千円減少しております。この減少の主な内容は、この減少の主な要因は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和6年3月31日)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(令和7年3月31日)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.5%から34.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 194,748千円 | 174,361千円 | |
| 貸倒引当金 | 3,978千円 | 3,057千円 | |
| 賞与引当金 | 10,600千円 | 12,634千円 | |
| 退職給付引当金 | 17,228千円 | 17,715千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 13,618千円 | 14,585千円 | |
| 譲渡制限付株式報酬 | -千円 | 4,061千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 12,742千円 | 13,022千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,402千円 | 8,512千円 | |
| 減損損失 | 102,041千円 | 84,156千円 | |
| 棚卸資産評価損 | 2,208千円 | 2,503千円 | |
| その他 | 5,610千円 | 6,100千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 371,180千円 | 340,709千円 | |
| 税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額(注)2 | △194,748千円 | △174,361千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 | △176,431千円 | △166,348千円 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △371,180千円 | △340,709千円 | |
| 繰延税金資産合計 | -千円 | -千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △25,224千円 | △27,099千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △25,224千円 | △27,099千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △25,224千円 | △27,099千円 |
(注)1 評価性引当額が、30,470千円減少しております。この減少の主な内容は、この減少の主な要因は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和6年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金 | - | - | 90 | 11,091 | 30,198 | 153,367 | 194,748千円 |
| 評価性引当額 | - | - | △90 | △11,091 | △30,198 | △153,367 | △194,748千円 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | -千円 |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(令和7年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金 | - | - | - | 21,809 | 1,311 | 151,240 | 174,361千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | △21,809 | △1,311 | △151,240 | △174,361千円 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | -千円 |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |||||||||||||||||||||
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3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.5%から34.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。