有価証券報告書-第70期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 繰延税金資産
(2) 繰延税金負債
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立すると共に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立した事に伴い、平成28年4月1以後に開始する連結会計年度における法人税の税率および法人事業税の税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来は平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異について32.3%を使用していましたが、平成29年3月1日に開始する連結会計年度および平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 繰延税金資産
前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
棚卸評価損 | 2,272百万円 | 2,132百万円 |
関係会社株式評価損 | 7,718百万円 | 191百万円 |
賞与引当金 | 331百万円 | 298百万円 |
退職給付に係る負債 | 2,865百万円 | 2,685百万円 |
役員退職慰労引当金 | 68百万円 | 71百万円 |
貸倒引当金 | 351百万円 | 2,896百万円 |
繰越欠損金 | 10,380百万円 | 14,398百万円 |
減損損失 | 6,250百万円 | 6,141百万円 |
投資有価証券 | 111百万円 | 25百万円 |
その他 | 5,399百万円 | 4,108百万円 |
繰延税金資産小計 | 35,750百万円 | 32,950百万円 |
評価性引当額 | △17,484百万円 | △18,407百万円 |
繰延税金資産合計 | 18,266百万円 | 14,543百万円 |
(2) 繰延税金負債
前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
退職給付信託設定益 | △82百万円 | △56百万円 |
退職給付に係る資産 | △504百万円 | △972百万円 |
固定資産圧縮積立金 | △47百万円 | △39百万円 |
その他有価証券評価差額金 | △1,263百万円 | △908百万円 |
その他 | △508百万円 | △717百万円 |
繰延税金負債合計 | △2,406百万円 | △2,694百万円 |
繰延税金資産の純額 | 15,859百万円 | 11,848百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
法定実効税率 | 35.6% | 33.1% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 2.7% | 1.7% |
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △1.4% | △0.2% |
住民税均等割 | 5.1% | 2.3% |
のれん償却額 | 14.0% | 6.1% |
のれん減損損失 | 58.7% | ―% |
評価性引当額の増減 | △115.3% | △0.1% |
連結子会社株式売却損益の連結修正 | 16.8% | △0.8% |
連結子会社清算による影響 | ―% | 7.9% |
実効税率の差異 | 18.0% | 3.6% |
その他 | 6.0% | 3.2% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.2% | 56.8% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立すると共に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立した事に伴い、平成28年4月1以後に開始する連結会計年度における法人税の税率および法人事業税の税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来は平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異について32.3%を使用していましたが、平成29年3月1日に開始する連結会計年度および平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。