有価証券報告書-第69期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 繰延税金資産
(2) 繰延税金負債
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来は平成27年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について35.6%を使用していましたが、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来は平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について32.3%を使用していましたが、平成29年3月1日に開始する事業年度および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 繰延税金資産
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 貸倒引当金 | 2,755百万円 | 3,804百万円 |
| 投資損失引当金 | 1,225百万円 | 1,487百万円 |
| 減損損失 | 1,556百万円 | 1,458百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 9,504百万円 | 16,180百万円 |
| 繰越欠損金 | 667百万円 | ―百万円 |
| その他 | 2,715百万円 | 2,642百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 18,424百万円 | 25,572百万円 |
| 評価性引当額 | △16,622百万円 | △16,731百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,801百万円 | 8,841百万円 |
(2) 繰延税金負債
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| その他有価証券評価差額金 | △6,388百万円 | △1,196百万円 |
| 退職給付信託設定益 | △113百万円 | △82百万円 |
| 買換資産圧縮積立金 | △11百万円 | △10百万円 |
| その他 | △580百万円 | △0百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △7,093百万円 | △1,289百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △5,292百万円 | 7,552百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.1% | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △29.5% | |
| 評価性引当額の増減 | 6.3% | |
| その他 | 1.4% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.3% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来は平成27年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について35.6%を使用していましたが、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来は平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について32.3%を使用していましたが、平成29年3月1日に開始する事業年度および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。