有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれており
ます。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 4,379千円 | 4,249千円 |
| 未払賞与等 | 29,436千円 | 29,132千円 |
| 未払役員退職慰労金 | 28,458千円 | 15,082千円 |
| 退職給付引当金 | 181,944千円 | 200,442千円 |
| 未払事業税 | 41,458千円 | 46,299千円 |
| たな卸資産評価損 | 3,981千円 | 3,452千円 |
| 投資有価証券評価損 | 187,789千円 | 202,925千円 |
| 出資金評価損 | 26,828千円 | 26,828千円 |
| 減損損失 | 63,687千円 | 63,687千円 |
| 投資の払戻しとした受取配当金 | 170,359千円 | 170,359千円 |
| その他 | 26,703千円 | 32,455千円 |
| 繰延税金資産小計 | 765,027千円 | 794,915千円 |
| 評価性引当額 | △474,239千円 | △489,856千円 |
| 繰延税金資産合計 | 290,787千円 | 305,059千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △6,777千円 | △6,777千円 |
| 特別償却準備金 | -千円 | △4,887千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △288,405千円 | △304,525千円 |
| 繰延税金負債合計 | △295,182千円 | △316,189千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △4,394千円 | △11,130千円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれており
ます。
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 77,763千円 | 80,968千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △82,158千円 | △92,099千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | -% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6% | -% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.5% | -% |
| 住民税均等割等 | 0.4% | -% |
| 評価性引当額 | 9.5% | -% |
| 税額控除等 | △1.0% | -% |
| その他 | 1.0% | -% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.0% | -% |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。