有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
なお、固定資産の繰延税金資産は連結貸借対照表上、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており、繰延税金負債は、各々流動負債、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成26年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による当連結会計年度の経営成績及び財政状態への影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| たな卸資産評価 | 45,452千円 | 53,600千円 |
| 未実現利益 | 422,231 | 432,945 |
| 賞与引当金 | 216,232 | 240,734 |
| 退職給付引当金 | 186,343 | ― |
| 退職給付に係る負債 | ― | 175,011 |
| 役員退職慰労金 | 75,732 | 68,515 |
| 貸倒引当金 | 58,976 | 24,524 |
| 減価償却費超過額 | 11,117 | 5,662 |
| 未払事業税等 | 24,522 | 88,758 |
| 有価証券評価損 | 44,582 | 44,582 |
| 繰越欠損金 | 148,154 | 137,907 |
| その他 | 100,375 | 152,623 |
| 繰延税金資産小計 | 1,333,721 | 1,424,864 |
| 評価性引当額 | △616,650 | △568,323 |
| 繰延税金資産合計 | 717,070 | 856,541 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △42,903 | △64,760 |
| その他 | △56,641 | △61,292 |
| 繰延税金負債合計 | △99,545 | △126,053 |
| 繰延税金資産の純額 | 617,525 | 730,488 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産―繰延税金資産 | 450,064千円 | 580,939千円 |
| 固定資産―繰延税金資産 | 210,435 | 275,601 |
| 流動負債―繰延税金負債 | 10,233 | 25,054 |
| 固定負債―繰延税金負債 | 32,740 | 100,999 |
なお、固定資産の繰延税金資産は連結貸借対照表上、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており、繰延税金負債は、各々流動負債、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費・寄付金等永久に損金に算入され ない項目 | 2.7% | 1.8% |
| 評価性引当額 | 1.0% | 1.8% |
| 住民税均等割 | 0.5% | 0.5% |
| 過年度法人税等 | 0.2% | 0.1% |
| その他 | △0.1% | △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.4% | 42.0% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成26年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による当連結会計年度の経営成績及び財政状態への影響は軽微であります。