有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
なお、この税率変更等に伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 508千円 | 643千円 |
| 賞与引当金 | 8,935 | 9,332 |
| 退職給付に係る負債 | 119,635 | 101,003 |
| 土地有税評価減 | 33,286 | 31,522 |
| 繰越欠損金 | 98,657 | 74,497 |
| その他有価証券評価差額金 | 22,200 | 24,857 |
| その他 | 22,909 | 23,608 |
| 小計 | 306,134 | 265,466 |
| 評価性引当額 | △306,134 | △265,466 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,051 | △1,822 |
| 繰延税金負債合計 | △2,051 | △1,822 |
| 繰延税金負債の純額 | △2,051 | △1,822 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 |
| (調整) | の負担率との間の差異が法定実効税率の100分 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 12.9 | の5以下であるため注記を省略しております。 |
| 評価性引当額増減 | △126.7 | |
| のれん償却 | 21.5 | |
| 役員給与の損金不算入 | 1.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △5.6 | |
| 住民税均等割等 | 14.3 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 59.7 | |
| その他 | △0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
なお、この税率変更等に伴う影響は軽微であります。