有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった主な原因別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.25%から、平成29年1月1日に開始する事業年度は30.86%に、平成31年1月1日以降に開始する事業年度は30.62%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 繰延税金資産(流動資産) | ||
| 商品評価損 | 84,688千円 | 80,408千円 |
| 賞与引当金 | 49,057 | 45,888 |
| 廃番品見切損 | 29,323 | 41,217 |
| 独占禁止法関連引当金 | 24,832 | 23,762 |
| 未払事業所税 | 10,184 | 9,583 |
| 未払事業税 | 19,074 | 9,462 |
| 未払賞与 | 30,568 | - |
| 損害賠償引当金 | 19,350 | - |
| その他 | 20,790 | 14,074 |
| 繰延税金資産小計 | 287,870 | 224,398 |
| 評価性引当額 | △133,639 | △84,273 |
| 繰延税金資産合計 | 154,230 | 140,124 |
| 繰延税金資産(固定資産) | ||
| 減損損失 | 196,144 | 178,502 |
| 退職給付引当金 | 114,598 | 143,407 |
| 差入保証金評価損 | 33,582 | 31,833 |
| 貸倒引当金 | 24,618 | 22,212 |
| 資産除去債務 | 19,845 | 19,196 |
| 投資有価証券評価損 | 10,273 | 7,856 |
| その他 | 4,879 | 4,646 |
| 繰延税金資産小計 | 403,944 | 407,655 |
| 評価性引当額 | △390,427 | △391,445 |
| 繰延税金資産合計 | 13,516 | 16,210 |
| 繰延税金負債(固定負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78,336 | 25,861 |
| その他 | 2,926 | 2,405 |
| 繰延税金負債合計 | 81,263 | 28,266 |
| 繰延税金負債の純額 | 67,746 | 12,056 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.0% |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.7 | 4.4 |
| 住民税均等割額 | 10.6 | 20.4 |
| 評価性引当額の増減 | △32.0 | △8.9 |
| その他 | △0.1 | 1.7 |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 15.9 | 50.6 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.25%から、平成29年1月1日に開始する事業年度は30.86%に、平成31年1月1日以降に開始する事業年度は30.62%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。