有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において流動資産の「その他」に含めていた「未収還付法人税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表において流動資産の「その他」に含めていた21,927百万円は、流動資産の「未収還付法人税等」として組み替えています。
(損益計算書関係)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において営業外費用の「その他」に含めていた22百万円は、営業外費用の「貸倒引当金繰入額」として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」 (企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において流動資産の「その他」に含めていた「未収還付法人税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表において流動資産の「その他」に含めていた21,927百万円は、流動資産の「未収還付法人税等」として組み替えています。
(損益計算書関係)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において営業外費用の「その他」に含めていた22百万円は、営業外費用の「貸倒引当金繰入額」として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」 (企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。