訂正有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注) 繰延税金資産(△は繰延税金負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
るため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の31.6%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.2%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.0%となります。
なお、当該変更が繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 88,473千円 | 97,356千円 |
| 棚卸資産評価損 | 25,405千円 | 21,109千円 |
| 減損損失 | 239,219千円 | 232,973千円 |
| 貸倒引当金 | 2,312千円 | 2,106千円 |
| 未実現利益 | 15,343千円 | 14,170千円 |
| その他 | 20,785千円 | 30,784千円 |
| 繰延税金資産小計 | 391,539千円 | 398,500千円 |
| 評価性引当額 | △348,875千円 | △350,181千円 |
| 繰延税金資産合計 | 42,663千円 | 48,319千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 特別償却準備金 | △54,905千円 | △42,179千円 |
| その他 | △227千円 | △1,975千円 |
| 繰延税金負債合計 | △55,132千円 | △44,154千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △12,468千円 | 4,164千円 |
(注) 繰延税金資産(△は繰延税金負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 21,122千円 | 27,753千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △33,590千円 | △23,589千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
るため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の31.6%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.2%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.0%となります。
なお、当該変更が繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。