有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率変更
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より復興特別法人税が課税されないこととなりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 33百万円 | 42百万円 | |
| 商品評価損 | 23 | 21 | |
| 賞与引当金 | 103 | 115 | |
| 貸倒引当金 | 21 | 55 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 186 | |
| 退職給付引当金 | 170 | - | |
| 役員退職慰労引当金 | 2 | 54 | |
| 投資有価証券評価損 | 42 | 34 | |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 | |
| その他 | 160 | 160 | |
| 繰延税金資産小計 | 701 | 814 | |
| 評価性引当額 | △241 | △248 | |
| 繰延税金資産合計 | 460 | 565 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △1,267 | △1,292 | |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | △34 | - | |
| 土地再評価差額金 | △368 | △368 | |
| その他有価証券評価差額金 | △222 | △544 | |
| 子会社時価評価差額 | △16 | △107 | |
| その他 | △0 | △5 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,909 | △2,317 | |
| 繰延税金負債の純額 | △1,448 | △1,751 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.8 | 3.5 | |
| 住民税均等割 | 0.7 | 0.4 | |
| 受取配当金 | △1.2 | △0.7 | |
| 税額控除 | - | △0.8 | |
| 負ののれん発生益 | - | △9.6 | |
| その他 | 0.4 | 0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.7 | 30.8 |
3.決算日後の法人税等の税率変更
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より復興特別法人税が課税されないこととなりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は軽微であります。