有価証券報告書-第21期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%になります。
この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、35.6%から32.3%に変更されます。
この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 商品評価損否認額 | 69百万円 | 73百万円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 167 | 165 | |
| 商品保証引当金損金不算入額 | 663 | 454 | |
| 未払事業税否認額 | 164 | 27 | |
| その他 | 169 | 100 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,233 | 821 | |
| 評価性引当額 | - | - | |
| 繰延税金資産合計 | 1,233 | 821 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 関係会社株式評価損 | 387百万円 | 390百万円 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 22 | 31 | |
| 役員退職慰労引当金損金不算入額 | 175 | 180 | |
| 固定資産除却損否認額 | 2 | 2 | |
| 資産除去債務 | 425 | 507 | |
| 減損損失 | 19 | 21 | |
| その他 | 31 | 37 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,064 | 1,171 | |
| 評価性引当額 | △566 | △592 | |
| 繰延税金資産合計 | 497 | 579 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △243 | △307 | |
| 繰延税金資産純額 | 253 | 271 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 243百万円 | 307百万円 | |
| 繰延税金負債小計 | 243 | 307 | |
| 繰延税金資産との相殺 | △243 | △307 | |
| 繰延税金負債合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.5 |
| 税額控除 | △3.5 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2 |
| その他 | 0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.9 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%になります。
この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、35.6%から32.3%に変更されます。
この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。