有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.2%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
この改正による損益に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 賞与引当金 | 3,074千円 | 6,516千円 |
| 商品評価損 | 3,099 | 9,090 |
| その他 | 7,596 | 7,662 |
| 繰延税金資産小計 | 13,770 | 23,269 |
| 評価性引当額 | △13,770 | △23,269 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
| 繰延税金負債(流動) | ||
| 為替予約 | △72 | △126 |
| 繰延税金負債合計 | △72 | △126 |
| 繰延税金負債の純額 | △72 | △126 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 貸倒引当金 | 7,872 | 13,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,732 | 14,041 |
| 投資有価証券評価損 | 2,846 | 2,702 |
| 減損損失 | 107,835 | 46,524 |
| 繰越欠損金 | 533,733 | 493,445 |
| その他 | 23,079 | 11,274 |
| 繰延税金資産小計 | 689,099 | 581,625 |
| 評価性引当額 | △689,099 | △581,625 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,665 | △6,957 |
| 前払年金費用 | △7,616 | △12,592 |
| 繰延税金負債合計 | △10,282 | △19,550 |
| 繰延税金負債の純額 | △10,282 | △19,550 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 (調整) | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 33.0% | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | ||
| 住民税均等割 | 0.2 | ||
| 役員賞与損金不算入 | 0.2 | ||
| 評価性引当金の増減 | △15.4 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | △15.6 | ||
| その他 | △0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.5 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.2%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
この改正による損益に与える影響はありません。