有価証券報告書-第122期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/31 10:40
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金6,842百万円6,309百万円
商品券等引換損失引当金1,375百万円1,325百万円
減損損失1,536百万円1,274百万円
退職給付引当金326百万円457百万円
投資有価証券評価損490百万円210百万円
貸倒引当金繰入超過額210百万円191百万円
その他720百万円608百万円
繰延税金資産計11,504百万円10,377百万円
評価性引当額△8,942百万円△8,295百万円
繰延税金資産合計2,561百万円2,082百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金359百万円140百万円
その他0百万円-百万円
繰延税金負債合計359百万円140百万円
繰延税金資産の純額2,202百万円1,941百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
法定実効税率-%35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目-%2.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目-%△10.2%
住民税均等割-%2.6%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正-%12.8%
連結納税制度の適用による影響-%△20.3%
評価性引当額の増減-%19.6%
その他-%△3.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率-%38.8%

(注)前事業年度は、税引前当期純損失のため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ、欠損金の繰越控除限度額の引下げ等が行われることとなりました。
この法人税率等の引下げに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%となりました。
これに伴い、当事業年度において、繰延税金資産の金額は177百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成28年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に引き下げられることに伴い、当事業年度において、繰延税金資産の金額は134百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.連結納税制度の適用
当社は、平成29年2月期より連結納税制度の適用を受けることについて、国税庁長官の承認を受けました。これにより、当事業年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理及び表示を行っております。
5.決算日後の法人税等の税率の変更等
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ、欠損金の繰越控除限度額の改正等が行われることとなりました。
この法人税率等の引下げに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。
これに伴い、翌事業年度において、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は38百万円減少し、その他有価証券評価差額金が6百万円、法人税等調整額が45百万円それぞれ増加する見込みであります。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成29年3月1日に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正されたことに伴い、翌事業年度において、繰延税金資産の金額は5百万円増加し、法人税等調整額が同額減少する見込みであります。

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