有価証券報告書-第121期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年2月28日)
税引前当期純損失のため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.6%になりました。
この税率変更により、当事業年度において、繰延税金資産の金額は65百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しています。
4.決算日後の法人税等の税率の変更等
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ、欠損金の繰越控除限度額の引下げ等が行われることとなりました。
この法人税率等の引下げに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。これに伴い、翌事業年度において、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は65百万円減少し、その他有価証券評価差額金は34百万円、法人税等調整額は99百万円それぞれ増加する見込みであります。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に引き下げられることに伴い、翌事業年度において、繰延税金資産の金額は60百万円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 繰越欠損金 | 6,661百万円 | 6,842百万円 | |
| 減損損失 | 952百万円 | 1,536百万円 | |
| 商品券等引換損失引当金 | 1,260百万円 | 1,375百万円 | |
| 投資有価証券評価損 | 234百万円 | 490百万円 | |
| 退職給付引当金 | 401百万円 | 326百万円 | |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 213百万円 | 210百万円 | |
| 退職給付制度一部終了損失 | 415百万円 | 177百万円 | |
| その他 | 1,162百万円 | 543百万円 | |
| 繰延税金資産計 | 11,301百万円 | 11,504百万円 | |
| 評価性引当額 | △7,403百万円 | △8,942百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 3,897百万円 | 2,561百万円 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 76百万円 | 359百万円 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -百万円 | 0百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | 76百万円 | 359百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,821百万円 | 2,202百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年2月28日)
税引前当期純損失のため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.6%になりました。
この税率変更により、当事業年度において、繰延税金資産の金額は65百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しています。
4.決算日後の法人税等の税率の変更等
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ、欠損金の繰越控除限度額の引下げ等が行われることとなりました。
この法人税率等の引下げに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。これに伴い、翌事業年度において、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は65百万円減少し、その他有価証券評価差額金は34百万円、法人税等調整額は99百万円それぞれ増加する見込みであります。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に引き下げられることに伴い、翌事業年度において、繰延税金資産の金額は60百万円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みであります。