有価証券報告書-第83期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
② 固定の部
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額が1,103千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以後開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.0%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 商品券未使用残高 | 242,458 千円 | 221,326千円 |
| 店舗閉鎖損失 | ― 〃 | 99,438〃 |
| ポイント残高 | 65,900 〃 | 24,236〃 |
| 未払事業所税 | 17,807 〃 | 16,227〃 |
| その他 | 24,328 〃 | 39,608〃 |
| 繰延税金資産小計 | 350,495 〃 | 400,838〃 |
| 評価性引当金 | △350,495 〃 | △400,838〃 |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
② 固定の部
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 減損損失 | 475,794 千円 | 954,332千円 |
| 退職給付引当金繰入超過額 | 139,042 〃 | 141,690〃 |
| 事業構造改善費用 | 135,740 〃 | 128,092〃 |
| 資産除去債務 | 81,410 〃 | 78,008〃 |
| 土地評価損 | 19,122 〃 | 19,122〃 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 3,203 〃 | 4,319〃 |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,424,631 〃 | ―〃 |
| その他 | 6,773 〃 | 18,189〃 |
| 繰延税金資産小計 | 2,285,719 〃 | 1,343,755〃 |
| 評価性引当金 | △2,285,719 〃 | △1,343,755〃 |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | ― 千円 | 170,702千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | 168,147 〃 | 158,726〃 |
| 資産除去債務(固定資産) | 43,784 〃 | 34,623〃 |
| その他有価証券評価差額金 | 12,513 〃 | 27,300〃 |
| 繰延税金負債合計 | 224,444 〃 | 391,352〃 |
| 繰延税金負債の純額 | 224,444 〃 | 391,352〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0 % | 38.0% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 8.8 〃 | 0.2〃 |
| 評価性引当金 | △57.1 〃 | △25.5〃 |
| その他 | 0.3 〃 | △1.0〃 |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | △10.0 〃 | 11.7〃 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額が1,103千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以後開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.0%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。