四半期報告書-第83期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第3四半期累計期間(2020年3月1日~2020年11月30日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、政府による経済対策等により持ち直しの動きがみられましたが、感染の再拡大が起こり、先行き不透明感は一層強まってまいりました。
小売業界におきましては、同業他社や他業態との競争が激化している中、雇用・所得環境の悪化により個人消費が冷え込むなど、依然として厳しい経営環境となっており、さらに新型コロナウイルス感染症対策として3密回避、新しい生活様式への対応等、営業活動への影響が続いております。
このような状況のもと、当社におきましては、お客様と従業員の安全を最優先に新型コロナウイルス感染症予防策として消毒・清掃の強化、身体的距離の確保、従業員の検温等のあらゆる対策を継続しながら、社会的インフラとしての役割を果たすため、地域のお客様の日常生活・くらしを支える商品の安定供給、新たな生活様式への商品提案に努めてまいりました。
また、当第3四半期も中期経営計画に沿った取り組みとして、引き続きDCM棚割の導入を図るため9月から11月までに8店舗の全面改装を実施し、当第3四半期累計期間合計で18店舗の全面改装を実施いたしました。
なお、3月に吹上店(埼玉県鴻巣市)、6月にみろく寺店(神奈川県藤沢市)の計2店舗を閉店いたしました。
以上の結果、マスクや除菌グッズ等の感染症対策用品や新しい生活様式・巣ごもり需要からDIY・園芸用品、トレーニング用品、テレワークの普及によりオフィス家具等の販売が引き続き好調に推移したことにより、当第3四半期累計期間の売上高は872億87百万円(前年同四半期比105.7%)となりました。利益面では、全面改装による費用負担は増加しましたが、DCM棚割導入による改善効果に加え、荒利益率が比較的高いDIY・園芸用品の売上高の増加による荒利益率の改善により、営業利益48億55百万円(前年同四半期比801.6%)、経常利益54億20百万円(前年同四半期比463.6%)、四半期純利益30億60百万円(前年同四半期比256.9%)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は819億49百万円となり、前事業年度末に比較し44億71百万円増加いたしました。主な要因は投資有価証券28億11百万円、現金及び預金23億7百万円の増加と一方、差入保証金5億77百万円の減少などによるものです。
負債合計は369億95百万円となり、前事業年度末に比較し2億29百万円増加いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金38億41百万円、短期借入金10億0百万円、未払法人税等9億2百万円、流動負債その他に含まれる未払賞与9億32百万円、未払消費税等4億57百万円の増加と一方、長期借入金69億85百万円の返済などによるものです。
純資産合計は449億54百万円となり、前事業年度末に比較し42億42百万円増加いたしました。主な要因は四半期純利益30億60百万円の計上、その他有価証券評価差額金19億96百万円の増加、剰余金の配当8億14百万円などによるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、2020年5月26日開催の第82回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新について承認を得ております。(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案又はこれに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の様々な源泉、並びにお客様、取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①チェーンストア経営による利便性の絶え間ない向上力、②関東及び周辺を中心として構築された店舗網及びその展開力、③お客様の多様なニーズにお応えする多岐にわたる商品の提供力、④徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品提供力、⑤お客様の暮らしのニーズに則したサービスの提供力、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦ホームセンターとして培ってきたノウハウ及びこれらを共有し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠です。当社株式等の大量取得を行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
イ.本プランにかかる手続き
本プランは、次のa.又はb.に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続きとして定めたものであります。
a.当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
b.当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイト(https://www.keiyo.co.jp)に記載の「当社株式の
大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(2020年4月7日付)をご参照下さい。
ロ.本プランの合理性を高める仕組みの設定
本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、又は(b)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続きの過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。
③ 不適切な支配の防止の取り組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(1) 経営成績の分析
当第3四半期累計期間(2020年3月1日~2020年11月30日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、政府による経済対策等により持ち直しの動きがみられましたが、感染の再拡大が起こり、先行き不透明感は一層強まってまいりました。
小売業界におきましては、同業他社や他業態との競争が激化している中、雇用・所得環境の悪化により個人消費が冷え込むなど、依然として厳しい経営環境となっており、さらに新型コロナウイルス感染症対策として3密回避、新しい生活様式への対応等、営業活動への影響が続いております。
このような状況のもと、当社におきましては、お客様と従業員の安全を最優先に新型コロナウイルス感染症予防策として消毒・清掃の強化、身体的距離の確保、従業員の検温等のあらゆる対策を継続しながら、社会的インフラとしての役割を果たすため、地域のお客様の日常生活・くらしを支える商品の安定供給、新たな生活様式への商品提案に努めてまいりました。
また、当第3四半期も中期経営計画に沿った取り組みとして、引き続きDCM棚割の導入を図るため9月から11月までに8店舗の全面改装を実施し、当第3四半期累計期間合計で18店舗の全面改装を実施いたしました。
なお、3月に吹上店(埼玉県鴻巣市)、6月にみろく寺店(神奈川県藤沢市)の計2店舗を閉店いたしました。
以上の結果、マスクや除菌グッズ等の感染症対策用品や新しい生活様式・巣ごもり需要からDIY・園芸用品、トレーニング用品、テレワークの普及によりオフィス家具等の販売が引き続き好調に推移したことにより、当第3四半期累計期間の売上高は872億87百万円(前年同四半期比105.7%)となりました。利益面では、全面改装による費用負担は増加しましたが、DCM棚割導入による改善効果に加え、荒利益率が比較的高いDIY・園芸用品の売上高の増加による荒利益率の改善により、営業利益48億55百万円(前年同四半期比801.6%)、経常利益54億20百万円(前年同四半期比463.6%)、四半期純利益30億60百万円(前年同四半期比256.9%)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は819億49百万円となり、前事業年度末に比較し44億71百万円増加いたしました。主な要因は投資有価証券28億11百万円、現金及び預金23億7百万円の増加と一方、差入保証金5億77百万円の減少などによるものです。
負債合計は369億95百万円となり、前事業年度末に比較し2億29百万円増加いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金38億41百万円、短期借入金10億0百万円、未払法人税等9億2百万円、流動負債その他に含まれる未払賞与9億32百万円、未払消費税等4億57百万円の増加と一方、長期借入金69億85百万円の返済などによるものです。
純資産合計は449億54百万円となり、前事業年度末に比較し42億42百万円増加いたしました。主な要因は四半期純利益30億60百万円の計上、その他有価証券評価差額金19億96百万円の増加、剰余金の配当8億14百万円などによるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、2020年5月26日開催の第82回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新について承認を得ております。(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案又はこれに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の様々な源泉、並びにお客様、取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①チェーンストア経営による利便性の絶え間ない向上力、②関東及び周辺を中心として構築された店舗網及びその展開力、③お客様の多様なニーズにお応えする多岐にわたる商品の提供力、④徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品提供力、⑤お客様の暮らしのニーズに則したサービスの提供力、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦ホームセンターとして培ってきたノウハウ及びこれらを共有し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠です。当社株式等の大量取得を行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
イ.本プランにかかる手続き
本プランは、次のa.又はb.に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続きとして定めたものであります。
a.当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
b.当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイト(https://www.keiyo.co.jp)に記載の「当社株式の
大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(2020年4月7日付)をご参照下さい。
ロ.本プランの合理性を高める仕組みの設定
本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、又は(b)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続きの過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。
③ 不適切な支配の防止の取り組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。