有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%となり、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、33.1%から32.3%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 191百万円 | 228百万円 | |
| 減損損失 | 272 | 255 | |
| 投資有価証券評価損 | 21 | 21 | |
| 関係会社株式評価損 | 128 | 240 | |
| 会員権評価損 | 80 | 80 | |
| 賃借契約損失引当金 | 25 | - | |
| 会社分割に伴う承継会社株式 | 114 | 114 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 981 | 866 | |
| その他 | 28 | 34 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,844 | 1,841 | |
| 評価性引当額 | △1,649 | △1,704 | |
| 繰延税金資産合計 | 195 | 137 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 建設協力金 | △54 | △57 | |
| その他有価証券評価差額 | △99 | △198 | |
| その他 | △25 | △24 | |
| 繰延税金負債合計 | △178 | △280 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 16 | △143 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △23.3 | ||
| 住民税均等割 | 0.2 | ||
| 評価性引当額の増減 | 2.6 | ||
| その他 | 2.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%となり、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、33.1%から32.3%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。