有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成29年3月1日及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 191百万円 | 233百万円 | |
| 減損損失 | 218 | 193 | |
| 投資有価証券評価損 | 29 | 18 | |
| 関係会社株式評価損 | 218 | 391 | |
| 会員権評価損 | 73 | 69 | |
| 会社分割に伴う承継会社株式 | 104 | 98 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 696 | 444 | |
| その他 | 23 | 35 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,554 | 1,484 | |
| 評価性引当額 | △1,474 | △1,433 | |
| 繰延税金資産合計 | 80 | 50 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 建設協力金 | △53 | △50 | |
| その他有価証券評価差額金 | △137 | △212 | |
| その他 | △20 | △18 | |
| 繰延税金負債合計 | △211 | △281 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △131 | △231 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 427.0% | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △671.1% | ||
| 住民税均等割等 | 8.7% | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △50.0% | ||
| 評価性引当額の増減 | △200.1% | ||
| その他 | △2.1% | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △452.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成29年3月1日及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。