有価証券報告書-第43期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産(固定)」の「その他」に含めておりました「子会社株式評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産(固定)」の「その他」に表示していた1,480百万円は、「子会社株式評価損」841百万円、「その他」638百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年2月21日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に変更され、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、長期繰延税金資産(長期繰延税金負債の金額を控除した金額)が416百万円減少し、法人税等調整額(借方)が446百万円増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税・事業所税 | 118百万円 | 115百万円 | |
| 未払不動産取得税 | 79 | 11 | |
| 賞与引当金 | 43 | 46 | |
| その他 | 70 | 108 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 311 | 282 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却超過額 | 2,328 | 2,633 | |
| 子会社株式評価損 | 841 | 1,481 | |
| 役員退職慰労引当金 | 51 | 51 | |
| 貸倒引当金 | 54 | 45 | |
| 減損損失及び退店違約金等 | 108 | 70 | |
| 資産除去債務 | 23 | 39 | |
| 会社分割に伴う関係会社株式 | 2,346 | 2,346 | |
| その他 | 638 | 583 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 6,393 | 7,254 | |
| 評価性引当額 | △1,057 | △1,693 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 5,336 | 5,560 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △1,038 | △1,113 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 4,298 | 4,446 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 13 | 15 | |
| 建設協力金等 | 853 | 773 | |
| その他有価証券評価差額金 | 171 | 324 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | 1,038 | 1,113 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △1,038 | △1,113 | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | - | - |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産(固定)」の「その他」に含めておりました「子会社株式評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産(固定)」の「その他」に表示していた1,480百万円は、「子会社株式評価損」841百万円、「その他」638百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △32.3 | △33.4 | |
| その他 | 0.5 | 2.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.2 | 7.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年2月21日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に変更され、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、長期繰延税金資産(長期繰延税金負債の金額を控除した金額)が416百万円減少し、法人税等調整額(借方)が446百万円増加します。