有価証券報告書-第45期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立すると共に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立した事に伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率等が変更されることとなりました。
これに伴い平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金
資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の32.3%から30.9%に変更され、平成31年2月21日以
降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.6%に変更されておりま
す。
この結果、短期繰延税金資産(短期繰延税金負債の金額を控除した金額)が21百万円減少し、長期繰延税
金資産(長期繰延税金負債の金額を控除した金額)の金額が222百万円減少し、法人税等調整額(借方)が
264百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月20日) | 当事業年度 (平成29年2月20日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税・事業所税 | 134百万円 | 113百万円 | |
| 未払不動産取得税 | 13 | 145 | |
| 賞与引当金 | 65 | 69 | |
| その他 | 131 | 136 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 346 | 464 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却超過額 | 2,586 | 2,677 | |
| 子会社株式評価損 | 1,990 | 2,332 | |
| 役員退職慰労引当金 | 47 | 44 | |
| 貸倒引当金 | 31 | 22 | |
| 減損損失及び退店違約金等 | 64 | 56 | |
| 資産除去債務 | 29 | 57 | |
| 会社分割に伴う関係会社株式 | 2,124 | 2,016 | |
| その他 | 576 | 662 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 7,450 | 7,868 | |
| 評価性引当額 | △2,166 | △2,506 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 5,284 | 5,362 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △892 | △1,202 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 4,391 | 4,160 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 17 | 44 | |
| 建設協力金等 | 736 | 768 | |
| その他有価証券評価差額金 | 138 | 390 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | 892 | 1,202 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △892 | △1,202 | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月20日) | 当事業年度 (平成29年2月20日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △31.8 | △28.7 | |
| その他 | 2.9 | 1.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.7 | 6.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立すると共に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立した事に伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率等が変更されることとなりました。
これに伴い平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金
資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の32.3%から30.9%に変更され、平成31年2月21日以
降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.6%に変更されておりま
す。
この結果、短期繰延税金資産(短期繰延税金負債の金額を控除した金額)が21百万円減少し、長期繰延税
金資産(長期繰延税金負債の金額を控除した金額)の金額が222百万円減少し、法人税等調整額(借方)が
264百万円増加しております。