有価証券報告書-第47期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の32.06%から平成29年3月21日に開始する連結会計年度及び平成30年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.69%に、平成31年3月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.46%となります。
この変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,038千円減少し、法人税等調整額が4,307千円、その他有価証券評価差額金が268千円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月20日) | 当連結会計年度 (平成29年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減損損失 | 34,066千円 | 37,775千円 | |
| 長期未払金 | 68,528 | 65,108 | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 28,681 | 27,635 | |
| 社会保険等損金不算入繰入額 | 15,118 | 14,199 | |
| 事業税引当 | 13,089 | 14,741 | |
| その他 | 27,817 | 22,793 | |
| 繰延税金資産小計 | 187,300 | 182,253 | |
| 評価性引当額 | △20,147 | △18,776 | |
| 繰延税金資産合計 | 167,152 | 163,477 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 圧縮積立金 | △68,062 | △64,562 | |
| その他有価証券評価差額金 | △152,263 | △5,111 | |
| その他 | △3,374 | △4,048 | |
| 繰延税金負債合計 | △223,700 | △73,723 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △56,548 | 89,754 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 65,743千円 | 62,029千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | - | 27,724 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | - | - | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 122,291 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月20日) | 当連結会計年度 (平成29年3月20日) | ||
| 法定実効税率 | 35.38% | 32.83% | |
| (調整) | |||
| 交際費損金不算入額 | 3.24 | 2.11 | |
| 住民税均等割 | 1.89 | 1.16 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.19 | 0.47 | |
| その他 | △1.35 | 0.85 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.35 | 37.42 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の32.06%から平成29年3月21日に開始する連結会計年度及び平成30年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.69%に、平成31年3月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.46%となります。
この変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,038千円減少し、法人税等調整額が4,307千円、その他有価証券評価差額金が268千円、それぞれ増加しております。