有価証券報告書-第56期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年2月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年2月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
この税率変更により、当連結会計年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は18,180千円、退職給付に係る調整累計額が1,961千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が2,567千円、法人税等調整額が18,786千円それぞれ増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 35,211千円 | 30,463千円 | |
| 退職給付引当金 | 64,565 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 59,121 | |
| 役員退職慰労引当金 | 22,855 | 24,101 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 44,466 | 33,255 | |
| 減損損失 | 89,429 | 76,299 | |
| 資産除去債務 | 45,690 | 61,791 | |
| 未払事業税 | 10,218 | 39,863 | |
| その他 | 38,596 | 62,527 | |
| 繰延税金資産の小計 | 351,033 | 387,424 | |
| 評価性引当額 | △35,737 | △30,561 | |
| 繰延税金資産合計 | 315,296 | 356,862 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △9,674 | △28,339 | |
| その他 | - | △22,351 | |
| 繰延税金負債合計 | △9,674 | △50,690 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 305,622 | 306,171 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 71,605千円 | 114,836千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 234,016 | 191,334 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.2 | |
| 関連会社持分法損金 | △0.4 | △0.5 | |
| 住民税均等割 | 6.4 | 4.3 | |
| その他 | 0.9 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.3 | 42.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年2月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年2月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
この税率変更により、当連結会計年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は18,180千円、退職給付に係る調整累計額が1,961千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が2,567千円、法人税等調整額が18,786千円それぞれ増加いたします。