訂正有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金否認 | 10,003千円 | 10,102千円 |
| 事業所税否認 | 6,348千円 | 5,985千円 |
| 未払賞与否認 | 14,862千円 | 8,849千円 |
| 減価償却超過額 | 53,899千円 | 55,853千円 |
| 減損損失否認 | 97,793千円 | 82,535千円 |
| 関係会社株式評価損否認 | 340,821千円 | 322,695千円 |
| 未払事業税否認 | 4,518千円 | 10,604千円 |
| 繰越欠損金 | 514,311千円 | 448,078千円 |
| 資産除去債務 | 178,906千円 | 179,297千円 |
| その他 | 11,221千円 | 11,397千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,232,686千円 | 1,135,398千円 |
| 評価性引当額 | △1,156,607千円 | △1,062,543千円 |
| 繰延税金資産合計 | 76,078千円 | 72,855千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,502千円 | △3,099千円 |
| 資産除去費用 | △79,736千円 | △74,645千円 |
| 繰延税金負債合計 | △83,238千円 | △77,744千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △7,160千円 | △4,889千円 |
繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 流動資産─繰延税金資産 | 29,825千円 | 31,584千円 |
| 固定負債─繰延税金負債 | △36,985千円 | △36,473千円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | ― |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8% | ― |
| 住民税均等割等 | 18.5% | ― |
| 寄付金 | 3.1% | ― |
| 留保金課税 | 13.9% | ― |
| 評価性引当額の増減 | △83.8% | ― |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △2.0% | ― |
| その他 | △0.1% | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △14.0% | ― |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。