訂正有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 商品評価損否認 | 14,612千円 | 14,031千円 | |
| ポイント引当金否認 | 3,242 | 2,736 | |
| 返品調整引当金否認 | 447 | 119 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 4,895 | 7,504 | |
| 貸倒損失否認 | 30,296 | 28,689 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 34,691 | 32,861 | |
| 関係会社株式評価損否認 | 8,045 | 7,618 | |
| 減損損失否認 | 24,063 | 20,716 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 11,281 | |
| 繰越欠損金 | 148,681 | 130,104 | |
| その他 | 18,290 | 17,896 | |
| 繰延税金資産小計 | 287,265 | 273,558 | |
| 評価性引当額 | △268,039 | △255,712 | |
| 繰延税金資産合計 | 19,225 | 17,846 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △18,747 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △18,747 | - | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 477 | 17,846 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 18,123千円 | 16,821千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | - | 1,024 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △17,645 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | - - - - - - - | 33.1% △3.4 0.5 6.3 2.4 △20.8 0.5 | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に損金に算入されない項目 | |||
| 住民税均等割 | |||
| 課税留保金額に対する税額 | |||
| 評価性引当額 繰越欠損金 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 18.6 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。この税率変更による影響は軽微であります。