訂正有価証券報告書-第37期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度に使用した32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%にそれぞれ変更されております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額、平成30年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となります。
なお、税率変更等による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 573,868千円 | 492,297千円 | |
| 投資事業組合運用損 | 4,681 | - | |
| 減損損失 | 33,058 | 34,510 | |
| 未払事業税 | 11,935 | 11,258 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 43,583 | 19,156 | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 | - | |
| 賞与引当金 | 24,275 | 20,921 | |
| 貸倒引当金 | 96 | 169 | |
| 固定資産解体費用引当金 | - | 11,418 | |
| 損害賠償引当金 | - | 12,845 | |
| 退職給付に係る負債 | 37,895 | 40,983 | |
| 資産除去債務 | 162,336 | 190,733 | |
| 未払費用 | 37,823 | 32,607 | |
| その他 | 3,539 | 9,558 | |
| 繰延税金資産小計 | 933,171 | 876,460 | |
| 評価性引当額 | △613,955 | △532,152 | |
| 繰延税金資産合計 | 319,216 | 344,307 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △11,533 | - | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △99,256 | △121,948 | |
| 繰延税金負債合計 | △110,790 | △121,948 | |
| 繰延税金資産の純額 | 208,426 | 222,358 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 151,210千円 | 114,492千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 57,216 | 107,866 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 35.64% | 33.06% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.32 | 0.44 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.51 | △0.24 | |
| 住民税均等割 | 14.00 | 17.03 | |
| 留保金課税 | - | 7.27 | |
| のれん償却額 | 8.97 | 11.49 | |
| 評価性引当額の増減 | △17.04 | △15.19 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 24.01 | 6.89 | |
| 連結納税による影響額 | △48.69 | △13.70 | |
| その他 | 2.83 | 0.08 | |
| 税効果会計適用後の法人税率の負担額 | 19.53 | 47.13 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度に使用した32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%にそれぞれ変更されております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額、平成30年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となります。
なお、税率変更等による影響額は軽微であります。