有価証券報告書-第36期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となりました。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%へ変更となりました。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となりました。
なお、この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は59,220千円減少、法人税等調整額(借方)は59,220千円増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率変更があった場合のその内容及び影響
前連結会計年度(平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%へ変更となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となります。
なお、この法定実効税率の変更及び繰越欠損金の控除制度の変更による当連結会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は58,275千円減少、法人税等調整額(借方)は58,275千円増加であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の32.26%から30.86%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の32.26%から30.62%に変更される見込みです。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額、平成30年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100の50相当額が控除限度額となります。
なお、税率変更等による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 626,070千円 | 573,868千円 | |
| 投資事業組合運用損 | 4,737 | 4,681 | |
| 減損損失 | 42,387 | 33,058 | |
| 繰延資産償却超過額 | 1,069 | - | |
| 未払事業税 | 6,814 | 11,935 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 107,749 | 43,583 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 76 | |
| 賞与引当金 | 26,430 | 24,275 | |
| 貸倒引当金 | 1,461 | 96 | |
| 退職給付に係る負債 | 35,814 | 37,895 | |
| 資産除去債務 | 105,587 | 162,336 | |
| 未払費用 | 36,391 | 37,823 | |
| その他 | 9,658 | 3,539 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,004,172 | 933,171 | |
| 評価性引当額 | △792,114 | △613,955 | |
| 繰延税金資産合計 | 212,057 | 319,216 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △8,547 | △11,533 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △40,146 | △99,256 | |
| 繰延税金負債合計 | △48,694 | △110,790 | |
| 繰延税金資産の純額 | 163,363 | 208,426 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 5,613千円 | 151,210千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 157,750 | 57,216 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.38 | 0.32 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.18 | △0.51 | |
| 住民税均等割 | 11.22 | 14.00 | |
| のれん償却額 | 20.79 | 8.97 | |
| 評価性引当額の増減 | △31.22 | △17.04 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △0.67 | 24.01 | |
| 連結納税による影響額 | - | △48.69 | |
| その他 | △0.23 | 2.83 | |
| 税効果会計適用後の法人税率の負担額 | 32.56 | 19.53 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となりました。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%へ変更となりました。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となりました。
なお、この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は59,220千円減少、法人税等調整額(借方)は59,220千円増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率変更があった場合のその内容及び影響
前連結会計年度(平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%へ変更となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となります。
なお、この法定実効税率の変更及び繰越欠損金の控除制度の変更による当連結会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は58,275千円減少、法人税等調整額(借方)は58,275千円増加であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の32.26%から30.86%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の32.26%から30.62%に変更される見込みです。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額、平成30年3月1日に開始する連結会計年度の繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100の50相当額が控除限度額となります。
なお、税率変更等による影響額は軽微であります。