訂正有価証券報告書-第36期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2018/05/29 14:46
【資料】
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【項目】
110項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金626,070千円573,868千円
投資事業組合運用損4,7374,681
減損損失41,78832,619
繰延資産償却超過額1,069-
未払事業税2,2402,897
店舗閉鎖損失引当金107,74943,087
賞与引当金25,66023,406
貸倒引当金1,46132
退職給付引当金35,81437,895
資産除去債務101,345158,204
未払費用35,84237,823
その他9,1688,946
繰延税金資産小計992,947923,462
評価性引当額△789,174△611,039
繰延税金資産合計203,772312,423
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△8,530△11,533
資産除去債務に対応する除去費用△38,782△98,003
繰延税金負債合計△47,313△109,537
繰延税金資産の純額156,459202,885

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
流動資産-繰延税金資産-千円147,083千円
固定資産-繰延税金資産156,45955,802

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
法定実効税率38.01%35.64%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.410.38
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△10.07△7.45
住民税均等割15.8617.54
評価性引当額の増減△46.61△24.54
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△1.1034.49
連結納税適用による影響-△70.02
その他△1.722.69
税効果会計適用後の法人税率の負担額△5.23△11.28

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の38.01%から35.64%となりました。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%へ変更となりました。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となりました。
なお、この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は59,168千円減少、法人税等調整額(借方)は59,168千円増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率変更があった場合のその内容及び影響
前事業年度(平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%へ変更となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額となります。
なお、この法定実効税率の変更及び繰越欠損金の控除制度の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は58,275千円減少、法人税等調整額(借方)は58,275千円増加であります。
当事業年度(平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の32.26%から30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の32.26%から30.62%に変更される見込みです。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日に開始する事業年度の繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額、平成30年3月1日に開始する事業年度の繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得金額の100の50相当額が控除限度額となります。
なお、税率変更等による影響額は軽微であります。

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