有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第十号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)及び、法人税等調整額への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 44百万円 | 49百万円 | |
| 賞与引当金繰入超過額 | 33 | 47 | |
| 少額固定資産 | 15 | 3 | |
| 減価償却超過額 | 148 | 182 | |
| 事業用定期借地権仲介手数料 | 32 | 37 | |
| 前受収益 | 11 | 11 | |
| 減損損失 | 88 | 119 | |
| 建物(資産除去債務) | 88 | 113 | |
| 繰越欠損金 | 398 | 384 | |
| その他 | 23 | 49 | |
| 繰延税金資産小計 | 885 | 999 | |
| 評価性引当金 | △468 | △439 | |
| 繰延税金資産合計 | 416 | 560 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 土地評価益 | 10 | 10 | |
| 資産除去債務 | 51 | 56 | |
| その他 | 3 | 0 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △40 | △43 | |
| 繰延税金負債の純額 | 24 | 24 | |
| 繰延税金資産の純額 | 376 | 517 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.4 | |
| 住民税均等割額 | 2.7 | 2.2 | |
| 評価性引当金 | 1.0 | △2.0 | |
| 繰越欠損金の控除 | - | △2.6 | |
| その他 | 0.5 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.1 | 35.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第十号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)及び、法人税等調整額への影響は軽微であります。