有価証券報告書-第51期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
(税効果会計関係)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成26年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.67%から35.30%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
|
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成26年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.67%から35.30%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。